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退職

仕事を辞めさせてくれないのは法律違反?5つの相談先からトラブル時の対処法まで編集部が紹介!

2024 11/28
PR
2024年11月28日

「会社が仕事を辞めさせてくれないけどこれって違法じゃないの?」

「退職日を引き延ばされていてなかなか辞められない」

退職は労働者の権利として認められているにも関わらず、退職の意思を伝えても辞めさせてくれないこともあるようです。

少なくない人たちが退職の意思を表明したものの、退職を認めてもらえなかったという経験をされています。

本記事では、仕事を辞めさせてくれないときに陥るトラブルとその対処法を解説したうえで、仕事を辞めさせてくれない時の相談先も紹介します。

あわせて、退職に成功した人の体験談も紹介しますので参考にしてみてください。

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目次

仕事を辞めさせてくれないときに陥るトラブル5選とその対処法

仕事を辞めるという意思表明をしたにも関わらず、退職を認めてもらえずトラブルに陥るケースも稀にあるようです。

仕事を辞めさせてくれないときに陥るトラブル5選として、

  • 退職の意思表示をしても真剣に聞いてもらえない
  • 人手不足などを理由に引き留められる
  • 懲戒解雇処分にすると言われた
  • 損害賠償を請求すると言われた
  • 給与を支払わないと言われた

を挙げられます。

以下、仕事を辞めさせてくれないときに陥るトラブル5選の詳細と対処法について説明していきます。

退職の意思表示をしても真剣に聞いてもらえない

雇用主に退職の意思表示をしても「後でまた話を聞く」「今ちょっと忙しい」といったようにはぐらかされ続けるケースも少なくないようです。

退職の意思表示をした際にきちんと聞いてもらえなかった場合、真面目な表情で「退職を検討しているが、話を聞いていただけますか」と主張することが大切です。

それでも聞いてもらえない場合は本社への連絡や、退職代行サービスの利用を検討してみましょう。

人手不足などを理由に引き留められる

従業員の退職の申し出を容易に受け入れない会社も少なくありません。

人手不足の職場では一人抜けてしまうだけでシフトがまわらなくなることも少なくないため、雇用主としては引き留めるしかないようです。

「自分が抜けるとシフトがまわらないし、引き留められても仕方ない」と退職を見送る必要はありません。

上司から退職を強引に引き留められた場合、弁護士、退職代行サービスに相談すると良いでしょう。

懲戒解雇処分にすると言われた

「懲戒解雇処分にする」という発言は、脅し文句のケースも少なくありません。

しかし、本当に懲戒解雇処分にされてしまうケースも少なからずあります。

日頃から仕事をこなし、退職の意思表示をきちんと行ったにもかかわらず、懲戒解雇処分にされた場合は法的に訴えることが可能です。

「懲戒解雇処分にする」と言われた場合、及び実際に懲戒解雇処分にされた場合は弁護士に相談しましょう。

損害賠償を請求すると言われた

「損害賠償請求をする」という発言は脅しであることが多いです。

損害賠償請求を従業員にする場合、労力、時間、お金などさまざまなコストがかかりますので、実際に損害賠償請求に発展するケースはほとんどないでしょう。

しかし、損害賠償の請求が発生するケースもあり得る話であることを忘れてはいけません。

たとえば、重要な取引きの途中に突然退職して会社に多大な損害を与えた場合などは、賠償金の支払い義務が生じます。

「損害賠償請求する」と言われ、取るべき行動が分からなかったら弁護士に相談してください。

給与を支払わないと言われた

退職するか否かに関わらず、労働者には働いた分の給与を受け取る権利があります。

雇用主側が退職の意思表明をした労働者に給与を支払わないことは法的に認められることではありません。

仕事を辞めることは労働者の権利

労働者には「職業選択の自由」が法的に認められており、仕事を辞めることも労働者の権利に含まれています。

以下、労働者の退職について法律ではどのように規定されているのか見ていきましょう。

法律では「意思表示後2週間」で退職が認められる

期間の定められていない雇用の場合、退職の意思表明から2週間後に退職が認められます。

民法第627条には以下の通り記されています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

法律において上記の通り定められているため、雇用主が労働者の意思に反して働かせることはできません。

やむを得ない事情がある場合は即日退職も可能

「やむを得ない事情」がある場合、退職の意思表明から2週間後と言わず即日の退職も可能です。

民法628条には以下の通り記されています。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。

やむを得ない事情には、体調不良、育児、介護、引っ越しなどが含まれます。

雇用主にはやむを得ない事情を抱える従業員の退職を拒否できる権利はもちません。

仕事を辞めさせてくれない時の相談先5選

退職の意思表明をしたにも関わらず仕事を辞めさせてもらえない場合、どこに相談すればよいのでしょうか。

仕事を辞めさせてくれない時の相談先として、

  • 労働基準監督署
  • 労働局
  • 所轄官庁・地方自治体
  • 弁護士
  • 退職代行サービス

を挙げられます。

以下、それぞれの相談先について詳しく説明していきます。

労働基準監督署

労働基準監督署は仕事を辞めさせてもらえない労働者の味方になってくれます。

労働基準監督署には従業員を辞めさせない企業に対して指導を行うことが認められます。

指導を行っても状況が変わらない場合、制裁を下すことも可能です。

しかし、効力はあまりないといった見方もあります。

労働局

労働局は労働基準監督署の上位機関にあたります。

労働局への相談は労働基準監督署の対応では不十分だった場合に行いましょう。

所轄官庁・地方自治体

地方自治体から助成金や補助金を援助してもらっている企業もあります。

特定条件を満たす雇用を結ぶことにより助成金をもらっている企業の場合、法令違反が発覚した場合に助成金が止まるケースもあります。

企業にしたら助成金を止められては大問題ですので、退職にすみやかに同意してくれるでしょう。

弁護士

退職を認めてもらえない場合、弁護士に相談される方が最も多いです。

法律のプロである弁護士は状況を分析したうえで、依頼人が退職できるよう速やかに動いてくれます。

弁護士に依頼しておくことで、企業とトラブルになっても心強いです。

退職代行サービス

退職代行サービスに依頼すれば、担当スタッフかあなたに代わって会社に退職の意思表明をしてくれます。

自分で退職の意思表示を何度しても退職できなかった人でも、退職代行サービスを利用することであっさり退職できた人も少なくありません。

退職に成功した人の体験談

ここでは、退職に成功した2人の方の体験談を紹介します。

子供の送り迎えの関係から現在の職場で働くことが難しくなり、「仕事を3週間後に辞めたい」と店長に伝えたところ、「新しい人が入るまで認められない」と言われました。

退職の意思表明を繰り返し行ったにもかかわらず辞めさせてもらえないので退職代行サービスを利用しました。

退職代行サービスに数万円の利用料を払いましたが、思いのほかすぐに辞められてよかったです。

新卒で就職した会社がまさにブラック企業でした。

仕事内容も単純作業ばかりだったので将来に不安を感じ、20代の若いうちに転職しようと思いました。

「2週間後に退職したい」と伝えたら、「退職するなら損害賠償請求を行う」と言われてしまいました。

弁護士に相談したところ「あなたは損害賠償を払う必要はない」と教えて頂け、かつ退職できるよう話をまとめてくれたので良かったです。

退職後のキャリア形成の方法

退職後のキャリアをどうするかは人によって異なります。

前職で培ったスキルを活かして転職しても良いですし、就職に結びつく資格の勉強をしても良いでしょう。

同業他社に転職する場合、スキルや経験によっては好待遇で採用されることも少なくないです。

まとめ

ここ数年、退職の意思表明をしたにもかかわらず退職を認めてくれないというケースが増えているようです。

悪質な雇用主にあたってしまうと、退職の話をはぐらかされるに留まらず、「損害賠償を請求する」、「懲戒解雇処分にする」と言われることもあります。

退職の意思表明を行ったにもかかわらず仕事を辞めさせてもらえない場合、厳格な態度で意思表示を繰り返す必要があります。

自分の力では退職できない場合、第3者の力を借りることを一つの選択肢としておすすめします。

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