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退職

仕事辞めたいけどお金がない…? 退職後にもらえるお金10選を紹介

2025 7/03
PR
2025年7月3日

仕事を辞めて一番困るのはお金ですよね。

お金の心配がなければ今すぐ会社を辞めると言う方も少なくないでしょう。

仕事を辞めると1円も入ってこないと思っている方がいるかもしれませんが、人によっては退職後もお金がもらえる可能性があります。

一般的なものからあまり知られていないものまで、ここでは紹介します。
参考にしてみてください。

目次

退職後にもらえるお金・給付金10選

退職後には、生活を支えるための給付金や手当など、さまざまな公的制度が受けられます。

ここでは、退職後にもらえるお金・給付金についてまとめました。

それぞれどのような制度なのか、受給条件・対象者・受給金額・受給期間と合わせて詳しく見ていきましょう。

失業保険

失業保険は、退職してから再就職するまでの期間に給付金がもらえる制度のこと。

失業保険をもらうことで退職後の金銭的な不安が軽減でき、再就職に向けた就活に集中できます。

心身ともに働ける状態であり、就職する意志があることが前提なので、病気やケガで働けない人は対象外です。

また、受給中には、ハローワークが開催する講習会に定期的に参加する必要があります。

スクロールできます
受給条件・失業状態であること
・雇用保険に加入していた被保険者期間が、退職日以前の2年間に通算12ヵ月以上あること
(会社都合で失業した場合には、過去1年間に6か月以上)
・仕事をする意志があり、就職可能な状態であること
対象者・心身ともに働ける状態で退職した人
受給金額・給付日数×基本手当日額
※基本手当日額は、賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)× 所定の給付率(50~80%)の計算式で算出
受給期間・保険加入期間10年未満は90日
・保険加入期間10年以上20年未満は120日
・保険加入期間20年以上は150日

傷病手当金

傷病手当金は、ケガや病気などで働けない状態になった場合に支給される手当金のこと。

仕事に復帰できるようになるまでの間、生活を支えるのを目的としています。

休業している間も給料が支払われている場合には、もらうことはできません。

病気やケガによる休業が4日以上続いた場合に申請が可能となり、申請には医師の診断書が必要です。

スクロールできます
受給条件・病気やケガで仕事に就けないと判断されたこと
・連続する3日間を含む、4日以上仕事に就けなかったこと
・休業期間中に給料の支払いがないこと
対象者・業務外の病気やケガで働けない人
受給金額・給付日数×基本手当日額 ※基本手当日額は、賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)× 所定の給付率(50~80%)の計算式で算出
受給期間・保険加入期間10年未満は90日
・保険加入期間10年以上20年未満は120日
・保険加入期間20年以上は150日

就職促進給付金

就職促進給付金は、早期の再就職を目的とした、安定した生活を送りながら再就職をスムーズに進めるためにもらえる給付金のこと。

主に、以下の4種類の給付金があります。

  • 早期再就職した場合にもらえる「再就職手当」
  • 再就職後に賃金が下がった場合に適用される「就業促進定着手当」
  • 契約期間が1年未満の非正規雇用で再就職が決まった場合にもらえる「就業手当」
  • 障がいがあり再就職が難しい人に支給される「常用就職支度手当」

4種類の給付金それぞれに条件や対象者が異なり、給付額にも違いがあります。

スクロールできます
受給条件【再就職手当】
・受給手続きの待期期間後に就職活動をしていること
・失業手当の支給日数の残りが1/3以上あること
【就業促進定着手当】
・再就職手当をもらっていること
・再就職後に、同じ職場に半年以上勤めていること
・再就職後の賃金日額は、前職よりも減っていること
【就業手当】
・失業保険の支給日数が1/3以上もしくは45日以上残っていること
【常用就職支度手当】
・45歳以上で就職困難な身体障害者、知的障害者、精神障害者であること
・1年を超えての勤務が確実であること
・退職した職場で再雇用されていないこと
対象者【再就職手当】
・基本手当の支給残日数が1/3以上で1年を超えて勤務することが決まっている人
【就業促進定着手当】
・再就職手当をすでに受給している人
・再就職日から同じ事業主に6か月以上雇用されている人
【就業手当】
・失業保険の支給日数が1/3以上もしくは45日以上残っている人
【常用就職支度手当】
・障害があり就職困難な人
受給金額【再就職手当】
・失業保険の支給残日数×基本手当日額×60~70%
【就業促進定着手当】
・失業保険の支給残日数×基本手当日額×40%
【就業手当】
・就業日×基本手当日額×30%
【常用就職支度手当】
・15~30日分の失業保険の基本手当
※基本手当日額は、賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)× 所定の給付率(50~80%)の計算式で算出
受給期間―

求職者支援制度

求職者支援制度は、生活支援としての給付金をもらいながら、職業訓練などの受講ができる制度のこと。

パソコンや医療事務など、スキルアップが目指せる無料の職業訓練が受けられます。

1ヶ月ごとに職業訓練の受講手当や通所手当などがもらえるので、スキルアップのための経済的な負担を心配する必要がありません。

受給するには、本人の収入や世帯全体の収入などさまざまな要件があり、事前の確認が必要です。

スクロールできます
受給条件・本人の収入が月8万円以下である
・世帯全体の収入が月30万円以下である
・世帯全体の金融資産が300万円以下である
・現在の住まい以外に土地や建物を持っていないこと
・訓練日すべてに出席すること
・世帯内に同時にこの給付金を受けて訓練を受けている人がいないこと
・過去3年以内に不正行為で特定の給付金を受け取っていないこと
・過去6年以内に職業訓練受講給付金を受け取っていないこと
対象者・雇用保険の受給資格がなく、働く意思がある人
・ハローワークに再就職のために職業訓練が必要だと認められた人
受給金額・月最大10万円
受給期間・受講訓練月数

特例一時金

特例一時金は、短期労働者が失業状態となった時に支給される手当のこと。

失業手当を受けられなかった人に対して支給される、経済面の一時的な支援制度です。

季節的に雇用される人や、常に雇用期間が1年未満の短期雇用に就いている人がもらえます。

受給期限は離職日の翌日から6ヶ月となり、期限を過ぎると受け取れない可能性があるため注意しなくてはいけません。

スクロールできます
受給条件・離職日以前の1年間で、11日以上働いた月が通算して6ヶ月以上あること
・失業状態であること
対象者・季節的に雇用される人
・常に雇用期間が1年未満の短期雇用に就いている人
受給金額・基本手当日額の40日分
・※基本手当日額は、賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)× 所定の給付率(50~80%)の計算式で算出
受給期間―

求職者支援金融資制度

求職者支援金融資制度は、求職者支援制度の職業訓練を受講している人を対象とした、融資が受けられる制度のこと。

職業訓練受講給付金10万円を受給している人が、給付金を受けても生活ができない場合に申し込みができます。

配偶者等の有無によって月5万~10万円を上限に貸付され、金利は年3.0%です。

あくまでも融資となるため、返済する必要があります。

スクロールできます
受給条件・求職者支援制度で職業訓練受講給付金10万円の受給を受けていること
・ハローワークで求職者支援資金融資要件確認書の交付を受けていること
対象者【上限10万円】
・同居または生計を一緒にしている別居の配偶者や子、父母のいずれかがいる人
【上限5万円】
・単身者など
受給金額・月5万円もしくは月10万円
受給期間・受講訓練月数

広域求職活動費

広域求職活動費は、求職活動で遠方の企業に移動する際に、交通費や宿泊費を補助する制度のこと。

企業の面接や訪問にかかる費用を支援し、再就職につなげるのを目的としています。

支援があれば、IターンやUターンを希望している人も、移動にかかる経済的な負担を気にする必要がありません。

受給するには、ハローワークの紹介により遠方の企業に出向いて面接を受けることが必須条件です。

スクロールできます
受給条件・ハローワークに紹介された求人が管轄区域外にあり、その事業所の常用求人であること
・雇用保険の受給手続きをおこなっているハローワークから、訪問先の管轄するハローワークの往復距離が200km以上あること
・雇用保険の待期期間が終了したあとに、広域求職活動を始めていること
・訪問先の企業から広域求職活動費を支給されないこと
対象者・雇用保険の受給資格者
・ハローワークで仕事探しをしている人
受給金額・距離により異なる(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃などの交通費と宿泊費)
受給期間―

未払賃金立替払制度

未払賃金立替払制度は、会社の倒産などで賃金が未払いのまま退職した人に対して、未払い分の賃金の一部を立替払いする制度のこと。

賃金を支払ってもらえないことで、生活が困難になるのを軽減するための支援策です。

立替払いの金額は未払い賃金の8割で、退職時の年齢によって限度額が設けられています。

ただ、未払い賃金が2万円以内の場合やボーナスは対象外です。

スクロールできます
受給条件・勤務先が、法律上の倒産または事実上の倒産をしている状態であること
・労働者が労働基準監督署への認定申請が行われた日の6ヶ月前の日から2年間に退職していること
・勤務先の会社が1年以上事業活動をおこなっていたこと
対象者・会社の倒産で賃金が受け取れない人
受給金額・45歳以上の未払賃金総額の限度額は370万円、立替払いの上限額は296万円(370万円×0.8)
・30歳以上45歳未満の未払賃金総額の限度額は220万円、立替払いの上限額は176万円(220万円×0.8)
・30歳未満の未払賃金総額の限度額は110万円、立替払いの上限額は88万円(110万円×0.8)
受給期間―

年金

年金は、65歳以上の人がもらえる公的な制度のこと。

厚生年金等に加入していた人で一定の条件を満たしていれば、国民年金からの老齢基礎年金に加えて、厚生年金からの老齢厚生年金が追加で受け取れます。

年金を受け取る時期は、60歳~65歳で受け取る「繰上げ受給」と、66歳~75歳で受け取る「繰下げ受給」の選択が可能です。

繰上げ受給でれば年金の金額が一部減額されますが、繰下げ受給であれば年金の金額が一部増額となります。

スクロールできます
受給条件・国民年金または厚生年金の加入期間がトータルで10年以上あること
対象者・65歳以上のすべての人(繰上げ受給は60歳以上)
受給金額・月額平均約144,000円(基礎年金57,000円+厚生年金)
※厚生年金の受給額は、納付月数や収入により異なる
受給期間・受給開始した時から生涯

退職金

退職金は、会社で一定の年数以上勤め上げた場合に、勤務期間や業績などに応じて支払われる制度のこと。

法律で定められた制度ではないので、会社によって支給の時期や計算方法など形態が異なります。

一般的には、3年以上の連続勤務が条件のところが多く、受け取れる対象者や条件は就業規則での確認が必要です。

退職金の種類には、一度でまとめて受け取れる「退職一時金制度」や、分割して受け取れる「退職年金制度」、外部機関を活用する「確定給付企業年金」などがあります。

受給条件・企業により異なる
対象者・企業により異なる
受給金額・企業により異なる
受給期間・退職金の種類により、一括または分割

退職後にもらえるお金のデメリット

ここまで4つの退職後にもらえるお金を紹介しました。

退職後に働かなくてもお金がもらえるのは大きなメリットですよね。

しかしそれぞれデメリットや注意点もあります。

  1. 退職金のない会社は少なくない
  2. 年金支給は遅れる傾向
  3. 失業保険は3か月ほどが一般的
  4. 傷病手当金はもらえる条件が限られる

後から気づいたとならないために、それぞれ紹介します。

退職金のない会社は少なくない

退職金のない会社は少なくないとご存じでしたでしょうか。

5社に1社は退職金が出ないという調査もあります。

また退職金が出たとしても、もらえる金額は役職や勤続年数によって大きく異なります。

退職金はもらえたけれど、それだけでは数か月しか生活できないとなりかねません。

退職金だけを頼りに辞めてしまうことは危険と言えるでしょう。

せめてどれくらい退職金がもらえるのか、事前に確認しておくことは重要です。

年金支給は遅れる傾向

若い方には年金はあまり関係ありませんよね。

実は年配の方にとっても、年金を完全に頼りにすることは危険です。

50歳を超えた方は、退職金で食いつなぎ年金が出たら年金で生活すると考えているかもしれません。

しかし年金の支給はご存じの通りどんどん後ろ倒しになります。

年金の金額も減らされる傾向にありますよね。

年金は一切もらえなくなるといった噂まで存在します。

そのため年金があるから全て問題ない、とはならないリスクがあるでしょう。

失業保険は3か月ほどが一般的

失業保険は社会保険に加入した年月や、年齢によってもらえる期間が異なります。

最大で11か月ほどもらえるのですが、その条件はほとんどの方には当てはまりません。

10年ほど働いたとしても若い方ならば3か月ほどしか支給されない可能性が高いです。

もちろんもらえるだけ有難いとも言えますが、失業保険があるから働かなくても大丈夫とは到底なりませんよね。

失業保険をもらっている3か月でなんとか仕事を見つけ直す必要があります。

傷病手当金はもらえる条件が限られる

上記で紹介した通り、傷病手当金は失業保険よりも長い間お金をもらえる可能性があります。

病気やケガで働けない人は傷病手当がおすすめです。

ただし注意点として、誰でも簡単に傷病手当をもらえるわけではありません。

長い期間それだけで生活できるほどのお金がもらえるわけですから、簡単に請求できたら不正受給が増えてしまいます。

傷病手当はしっかりと調べて準備をする必要があるでしょう。

退職後のお金(社会保険給付金)の申請をサポートする退職コンシェルジュ

ここまで説明してきた通り、社会保険から給付金を受け取りたい方はプロにサポートしてもらうことをおすすめします。

一人で申請することも不可能ではありませんが、社会保険の複雑さ、働けない事情があるにも関わらず時間や労力が必要なこと、何より最大限の期間と金額をもらうためにはノウハウがいることを考えると、個人で全て行うのはおすすめできないと言えるでしょう。

そのため社会保険から給付金を受け取りたい方は退職コンシェルジュがおすすめです。

月20万円以上お金がもらえる可能性がある

退職コンシェルジュでは社会保険給付金を受け取るサポートをしてもらえます。

具体的にいくらほどもらえるのかは気になりますよね。

個人の状況によって実際の金額は異なりますが、毎月の手取りと累計額は退職コンシェルジュの公式サイトに載っています。

月々は20万円台が多く、25万円以上の方もたくさんいるようです。

これだけで食べていくことはできますよね。

また累計額については200万円以上の方がいますし、400万円を超える方もいるようです。

退職コンシェルジュを使うことでこれだけの金額をしっかりと受け取ることができれば、とても安心と言えるでしょう。

手数料は受け取った金額の10-15%

もらえる金額については分かりましたが、心配なのは手数料でしょう。

手数料で損をするのではないか、手数料が高すぎて怪しい商売なのではないかと気になりますよね。

退職コンシェルジュの手数料については受け取った金額の10-15%としています。

重要な点として、仮に一切給付金を受け取れなかった場合、手数料もかかりません。

つまり手数料だけかかって損をするといった事態は絶対にないと言えます。

怪しいサービスなのでは、詐欺なのではといった不安は不要です。

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